1仮面ウニダー ★2023/02/15(水) 07:11:29.48ID:XnpIkG/T
【ソウル聯合ニュース】1942年に朝鮮半島北東部の咸鏡北道にあった日本の西松建設の工事現場に動員され、44年に同地で亡くなった徴用被害者の遺族5人が西松を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は14日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。
徴用被害者の遺族は2019年、西松に約7000万ウォン(現在のレートで約730万円)の損害賠償を求める訴訟を起こしていた。
地裁は「大法院(最高裁)が審理の差し戻しを決めた最初の時点を消滅時効の起算点とした」として、「消滅時効がすでに過ぎたと見るしかなく、(原告の)請求を受け入れられない」と明らかにした。
地裁は大法院が別の訴訟で徴用被害者に対する日本企業の賠償判決を確定させた時点(2018年10月30日)ではなく、日本企業に対する「個人の賠償請求権は消滅していない」として審理を差し戻した時点(2012年5月24日)を基準とし、消滅時効を計算しなければならないと判断した。
損害賠償の請求権は加害者が違法行為を行った日から10年または違法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。被害者の遺族は2019年6月に提訴したため、2012年5月を起算点とすればすでに3年が経過していたというのが地裁の判断だ。
起算点に関する裁判所の判断は分かれている。昨年2月、ソウル中央地裁は徴用被害者の遺族が日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手取り損害賠償を求めた訴訟でも消滅時効が成立したとして原告の請求を棄却した。一方、2018年12月、光州高裁は大法院の判決が決まった時点を消滅時効の基準にしなければならないとして、原告の請求を認めた。
原告代理人の林宰成(イム・ジェソン)弁護士は判決後、記者団に「下級審で判断が分かれている」として、「大法院が消滅時効の起算点について速やかに判断を下してほしい」と求めた。