【社会】愛知県、80代男性の詐欺被害の総額がヤバいことに・・・

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広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。 本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺
17キロバイト (2,384 語) – 2026年5月16日 (土) 20:04

(出典 www.malwarebytes.com)
少しでも怪しいと思ったり、お金の話が出たりした場合は、即周囲の家族に相談するか、110番通報した方がよいでしょう。

1 どどん ★ :2026/05/20(水) 10:51:09.19 ID:3IJIs3rF9

 愛知県の80歳代男性が、SNS型投資詐欺で約8億7000万円の被害に遭ったことが捜査関係者への取材でわかった。同県内で確認された特殊詐欺の被害としては過去最高額とみられる。

 捜査関係者によると、男性は今年、著名人の名前を使った投資関連のインターネット広告からLINEに誘導された。その後、詐欺グループの指示に従い「投資アプリ」をインストールし、5月までに複数回にわたり、指定された口座に送金したり、金地金や現金を渡したりして、計約8億7000万円を詐取された。アプリ上で利益が出ているように表示されていたため、詐欺に気づくのが遅れた。

 警察庁によると、昨年のSNS型投資詐欺の被害(暫定値)は9538件、被害額は1274億円といずれも2024年の約1・5倍に増加している。

読売

https://news.yahoo.co.jp/articles/ce4215eed55bdb2694aa4a577502f827dee8594f

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