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公立教員の残業代訴訟 これまでの裁判と違う点は?
超勤4項目以外の業務が労基法32条に基づく労働時間に該当するのかという点を主張。
原告の超勤4項目以外の一部の時間外労働について「労働時間に該当する」と認定された。
1 スダレハゲ ★ :2021/10/02(土) 10:24:47.01
教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。