眞子様 NYで働けない模様 小室さんの親も帯同できず 労働ビザは雇用主が申請して抽選の狭き門

眞子様 NYで働けない模様 小室さんの親も帯同できず 労働ビザは雇用主が申請して抽選の狭き門

眞子様 NYで働けない模様 小室さんの親も帯同できず 労働ビザは雇用主が申請して抽選の狭き門

1: 雪ちゃん(東京都) [CN] 2021/10/03(日) 14:38:56.03 ID:o1DvPKr60● BE:448218991-PLT(14145)
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【ビザ】 2人はどんなビザだろうか。小室さんは今年5月下旬にロースクールを修了。今は法律事務所で働く。米国のビザや永住権に詳しいイデア・パートナーズ法律事務所の上野潤弁護士によると、学生は通常F-1ビザで、卒業後はOPTという制度で学びと関係のあるところで1年間、就労できる。弁護士など専門職の場合、OPTの間に雇用主のサポートでH-1B(最長6年)という就労ビザを取得する流れが一般的という。

H-1Bは現在、春に雇用主が申請し、抽選で当選し手続きすると、10月から働けるが、狭き門だ。小室さんが現在F-1(OPT)の場合は、切れるまでにH-1Bなどを取得する必要がある。既にH-1Bを取得しているならば、今春までに内定が出て抽選に当選したことになる。一方、現地では同事務所は今春に申請していないとの情報もある。ほかも含め、小室さんが今、どんなビザなのか、気になるところだ。

眞子さまは配偶者として、仮に小室さんがF-1(OPT)の場合はF-2、H-1Bの場合はH-4を取得できるが、どちらのビザも働くことはできない。また、いずれも親は帯同できない。

日刊スポーツ
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202110020001531.html


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