【バ韓国】在日同胞の地位強化は日本国内に植民地を持つ効果

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【バ韓国】在日同胞の地位強化は日本国内に植民地を持つ効果

1: ばーど ★ 2024/08/27(火) 16:37:17.19 ID:qo3TRYNd
1964年2月10日、政務秘書官は韓日会談の経過を朴正熙(パク・ジョンヒ)大統領に報告した。1951年のサンフランシスコ条約後に始まった韓日関係正常化のための会談が10年以上も続き、1964年の金鍾泌(キム・ジョンピル)-大平正芳秘密会談後、両国間で問題になった賠償問題が「請求権」という馴染みのない名称で解決され、最後の調整段階に入った時期だった。

報告書は当時までに問題になった懸案を扱った。請求権、同胞(現地韓国人)の法的地位、船舶と文化財問題、そして基本関係問題にいたるまで、全般的な懸案が韓国にそれほど不利でなく進行されるという分析があった。

◆平和線めぐる政府内の異見

しかし韓日協定の具体的な内容に関連し、韓国政府の内部ですべての機関の意見が一致したわけではなかった。日本が反発していた海上の平和線(1952年に李承晩大統領が韓国沿岸水域保護を目的に宣言した海洋主権線)に関連し、外務部は平和線が国際法上不法であるため漁業協力が合意すれば自動的に消滅するという意見を出した。半面、国防部は戦争時代のマッカーサーラインの先例に基づき国防線として存続させるべきだと主張した。韓日交渉を主導した無任所長官は日本の漁労作業を許可する条件で存続が必要だという立場だった。

報告書にはこれに対する論評があった。誰の論評かは正確でないが、おそらく大統領の指示だったようだ。「政府の外交政策樹立家または韓日交渉の代表者が、平和線の不法性を強く主張する日本側の主張の前で萎縮し、あたかも現行国際法を違反しているため一種の罪意識のようなものを感じていないか憂慮され、これは極めて遺憾だ」という内容だった。

◆国際法にも問題提起

むしろ国際法自体に問題を提起した。「国際法は国内法のように確実に規定されていないもの」であり「国際法は国際慣行以降に合理化された」という点を考慮すべきということだ。したがって韓日間の交渉がむしろ国際法の新しい実例を作り出すことが可能という意見もあった。1952年の中南米の200海里宣言、1954年のオーストラリアの海洋主権宣言がその実例として提示された。オーストラリアの海洋主権宣言は、第2次世界大戦以降のオーストラリア近海における日本漁船の漁労禁止が目的だった。

また、当時日本が主張していた専管水域(独占的漁業区域)12海里は米日、ロ日、中日間の漁労協定で使用されなかったという点に注目するべきであり、韓国がこれを承認したという日本外相の発言は事実でなく、日本政府の卑劣な外交政策だという論評が追加された。

結局、平和線は法律的でなく政治的に解釈するべきだと結論づけた。特に政府が平和線を譲歩すると考える国民の認識を変えるべきという点が強く指摘された。こうした論議の末に結ばれた漁業協定は1998年1月に日本によって一方的に破棄され、1999年に新しい協定が結ばれたが、現在までも論争が続いている。

◆核心は在日同胞問題

もう一つ注目される点は、この文書に書かれている自筆のメモだ。字体からみると大統領が直接書いたとは考えにくく、会議での大統領の発言を会議に出席した秘書官が要約して書き込んだとみられる。

「漁労問題に重点を置いて、同胞の法的地位問題を軽視するのは国家百年大計からみて遺憾だ。日本が重点を置いている条件と借款なら他の3カ国からいくらでも受けることができる。同胞の法的地位が強化され、制限のない参政権が確保されれば、韓国も日本に植民地を持つのと同じ効果を得ることになる。これは漁労問題よりもはるかに重要なこと」

コロニー(colony)は本来、イタリアで自国外の領土の自国民移住地、またはそこに居住する移住民を表す用語だった。ラテン語では耕作、崇拝、居住の意味が含まれている。この用語は東アジアで19世紀半ば以降に欧州の近代国際法が導入され、「人を植える地域」という意味の植民地に翻訳された。

こうした意味で見ると、在日同胞に対する論評は非常に興味深い。日本で居住している韓国人が日本国内に植民地をつくる役割ができるということだ。軍国主義時代に日本が強制的に自国民を海外に植えたのなら、韓国は彼らの政策で移住した自国民、そしてその子孫を通じて逆に日本国内に植民地を建設する効果を得ることができるという主張だ。

在日同胞に対するこうした立場は、1964年3月4日付の報告書に対する論評にも表れている。「漁業協定で相当な譲歩を考えなければならず、その対価はいわゆる漁労協力ではなくて同胞の法的地位の確保」。

以下全文はソース先で

中央日報日本語版 2024.08.27 16:02
(1)https://japanese.joins.com/JArticle/322964
(2)https://japanese.joins.com/JArticle/322965


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