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■「救急車を呼べ」所持金は7千円
今月10日に施行された改正入管難民法は、難民認定申請中の強制送還停止を原則2回までに制限するなどしており、入管当局による法の厳正な運用が焦点となっている。
入管関係者によると、男性は2013年にトルコから短期滞在の査証(ビザ)免除措置を利用して来日。2回目の難民認定申請中だった昨年7月、クルド人同士のけんかに関与し他の6人とともに殺人未遂容疑で逮捕された。さいたま地検は9月、7人全員を不起訴処分とし、男性は11月に強制送還の処分を受け自主的に帰国したという。
ところが、今年5月9日、男性を支援する日本人弁護士から東京出入国在留管理局(東京入管)に対し、男性の上陸許可を求める要望書が出され、男性は同じ日にビザ免除措置を利用して羽田空港へ到着した。要望書は「殺人未遂事件で負傷した右腕の治療とリハビリを日本で行いたい」「病院の未払い金200万円を支払いたい」などとし、滞在期間を1カ月としていたという。
ところが、実際の所持金は7千円しかなく、東京入管が上陸拒否したところ、男性は床に寝そべり「帰りたくない」「救急車を呼べ」などと叫んだため、羽田空港内の入管施設へ収容した。
男性はさらに、施設内で食事を拒み、脱水や低血糖の症状が出たことから、東京入管は施設への収容を一時的に解く仮放免を決定、男性は川口市内で再び生活することになった。ところが、東京入管が病院に問い合わせたところ、「治療は不要」との回答だったため、あらためて強制送還手続きを進めることになったという。