2024年06月17日 10時50分
デートや男女関係の対価として主に年上男性から金銭的な対価を受け取る「パパ活」。そのパパ活をする女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
生活費を稼ぐためにパパ活をしているという相談者。定期的に会う男性から普段は「大人の関係」の対価として1回数十万円もらっているそうだ。
ある日もいつもと同じように「食事→ホテル」と行くつもりだったが、食事後に数十万円を受け取った後、男性の態度が悪いことに気分を害し、トイレに行く振りをしてそのまま帰宅してしまったという。
金銭を受け取ったにもかかわらず食事だけで終えてしまい、詐欺にならないかを心配する相談者だが、実際はどうなのだろうか。また金銭を返す必要はないのだろうか。瀧井喜博弁護士に聞いた。
●詐欺にはならず、お金も返さなくて良い可能性ある
──詐欺罪などの何らかの犯罪に該当することはありますか。
詐欺罪は、欺罔(ぎもう)行為により相手を錯誤に陥らせ、財産を交付させた場合に成立します。欺罔行為の時点で詐欺の故意がなければ、詐欺罪は成立しません。
今回のケースでいうと、性交渉などの対価として数十万円の金銭を受け取る約束をし、性交渉を持つつもりもないのに金銭を払わせた場合には、詐欺の故意があったとして、詐欺罪が成立しえます。
他方、当初は性交渉を持つつもりで金銭を受け取り、後に翻意したということであれば、詐欺罪は成立しません。
相談者は、定期的に会う男性から、普段は性交渉などの対価として金銭をもらっていたのであれば、数十万円を払わせた時点では、性交渉を持つ「つもり」だったというのも、それなりに信ぴょう性のある弁解のように思います。
──受け取った金銭は返さなくても問題ないのでしょうか。