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【スラップ訴訟】原告・竹田恒泰、二審も敗訴 高裁「”差別主義者”ツイートは名誉毀損にあらず 事実に基づく”公正な論評”」
東京高裁(髙橋譲裁判長)は8月24日、竹田さんの請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却した。
一審の東京地裁と同じく、ツイートを「論評」と認めた控訴審判決を受けて、山崎さんは「私の一連の投稿が、社会から差別をなくすという公益に寄与する公正な論評だと認められました」とコメントした。
●「教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者」と指摘していた
山崎さんは2019年11月8日、富山県朝日町の教育委員会が竹田さんを講師とした講演会を主催することについて取り上げ、「この人物が教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかる」などツイートした。
竹田氏は一連の5つのツイートを名誉毀損だとして、損害賠償や投稿の削除などをもとめて提訴したが、東京地裁は論評であり、違法性はないとして請求を棄却していた。
東京高裁もまた、竹田さんのツイートや発言、著作などの言論を踏まえたうえで、山崎さんのツイートが論評にあたると評価した。
山崎さんの代理人をつとめる佃克彦弁護士によれば、一審でツイートが「公正な論評」とされたことで、竹田さん側は控訴審で新たに2点の主張を強調したという。
1点目の主張は、山崎さんは論評(ツイート)の時点で竹田さんの著作などの言論を認識しておらず、訴えられてから過去の言論を掘り起こしたというもの。
2点目の主張は、仮にツイートが論評であったとしても、人格攻撃にあたるとするもの
●高裁は、竹田さんが強調した点を否定した
高裁判決は、1点目の主張については「山崎さんが竹田さんの言動の内容を認識し、各ツイートの前提とした事実が認められる」とした。
また、2点目についても「各ツイートの表現それ自体で竹田さんに対する人身攻撃とみられるないようであるとまではいえないし、山崎さんによる各ツイートが、私的な感情に基づいて、竹田さんの評価をおとしめたり、講演会の実施を妨げたりする目的など、人身攻撃としてされたものであることを認めるに足りる証拠はない」と否定した。
さらに、判決はツイートが「公共の利害に関する事実にかかるものであることは明らかである」ともしている。
佃弁護士は「高裁は、事実に基づく論評である限り、言論が規制やブレーキをかけられるべきではないとのメッセージを送ってくれた」と述べた。
(略)
ヤフーニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/60913911deb09052f7ff16bf32a98d844fdc2524