民間事業所だけでなく、役所や学校などあらゆる職場でカスハラを禁じ、防止に向けた都や顧客、事業者の責務を明示した。この方針を基に条例案を策定し、今年秋の都議会での成立を目指す。
基本方針では、カスハラを「就業者に対する暴行や脅迫などの違法行為、または暴言や過度な要求などの不当で就業環境を害する行為」と定義した上で、「何人(なんぴと)も行ってはならない」と明記した。店員と顧客のほか、受発注関係にある事業者、公務員と住民、議員と行政職員などあらゆる間柄においてカスハラを禁じた。違反者への罰則は設けない。