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自動車屋のヒデです。Walk Recorder 朝のゴミ拾い 2024年5月27日
昭栄自動車株式会社(小平市)は【顧客本位】
ユーザーの希望が第一
私達が選択肢を ご提案致します。
選ぶのはお客さんです。
うちでは、修理に「自費」とか「保険」とか 工場側が勝手に考える区分などありません。
保険金請求される場合でも、それはお客さん側のことであり、予算の一部と考えるかどうかだけです。
ただ、保険金請求される場合なら、お客さんが妥当な保険金を適正に受け取れる様にアドバイスをさせて頂きます。
うちが保険金を受け取ってしまうようなことは致しませんので、後は皆さんのお好きなように♪
日本の修理工場で 唯一 客観的視点で 的確な保険金請求のアドバイスが出来るお店です。
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事故に遭ってしまった。
自損事故なら自己責任
車両保険を掛けていた場合なら、その保険契約内において、事故その他による損害を担保してくれる自動車保険。
被害事故なら賠償責任は加害者にある
加害者が対物賠償保険を買っていても、賠償責任は加害者のまま代わりません。
いわゆる対物賠償保険(自動車保険)は、不法行為(事故)によれ損害賠償責任が発生した場合に、加害者に代わって自動車保険契約内までは、保険会社が被害者に対しその損害を賠償してくれるという保険。
但し、現在はなんとなく話が進んでしまうため、だれも意識はしていませんが、事故が起き 加害者が買っていた保険に対して、被害者が「被害者直接請求権」を行使すると、加害者が買っていた保険の会社が委任した弁護士が主体となり、補助としてその弁護士の指示により保険会社の事案担当者や物損事故調査員(アジャスター)が、示談案の提示などを行い、示談交渉が成立すれば、保険金で示談金を支払われる事になります。
【保険金額】
正しい保険金算定(査定)は
正しい事故調査と
正しい損害調査と
現在の物価を鑑みた上で、適正な作業料金や部品価格を踏まえた再調達価格を確認する事で
適正な保険金算定が出来る。
【支払い債務】
賠償金や示談金の支払い債務はそもそも加害者にあるが
被害者が加害者が買っていた自動車保険に対し「被害者直請求権」を行使している場合は、加害者側の保険会社が実質的な支払い債務者となっている。
【被害者直接請求権】
被害者が「被害者直接請求権」を行使した場合(*1)、保険金の支払い債務は保険会社にあるので、加害者による保険使用の意思に関係無く、被害者は加害者の契約している保険会社に対し、保険金を請求し 受け取る事が出来る。
(*1)事故を起こした加害者が、示談代行付き保険を買っていて、事故後にその保険会社又は被害者に対して「保険使用」を伝え、その保険会社が保険適用と判断した段階、且つ 被害者がその保険会社の介入を承諾した段階で「被害者直接請求権」が行使されたとなるはずなので、以後は加害者の保険使用の同意は不要で、被害者が「被害者直接請求権」を放棄しない限り、保険会社の保険金支払い債務は無くならないはず。
また、被害者への対応も、基本は保険会社から委任された弁護士ではあっても、その補助となり加害者に代わって保険金支払い債務者となった保険会社であると考えるのが妥当と考える。
余談
保険金は賠償金または示談金となり得るのでその交渉は法律事務だろう。
その保険金を修理工場が受け取っている現実を考えると
修理工場は自らがお金を受領するために保険会社との交渉を行っている事から
示談交渉そのものが生業の一部となっているはずなので、弁護士法72条違反?
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昭栄自動車株式会社
東京都小平市小川東町4丁目5-6
http://www.j-hide.biz/
東京都自動車車体整備協同組合 理事
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