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万引きではなく誤解だったということで補償を受けることができて良かったですね。補償規程の存在は知らなかったので勉強になりました。
1 生玉子 ★ :2024/04/25(木) 14:06:33.46 ID:nkxDKyWy9
近江八幡警察署が、いなり寿司を万引したという窃盗容疑で74歳女性を誤認逮捕し、82時間にわたり身柄拘束したことが発覚した。女性は精神的苦痛を受けたとのことである。この件について、女性は金銭的な補償・賠償を請求することはできるか。請求が認められるとしてどのくらいの金額を請求できるのか。
■「被疑者補償規程」で最大5万円の補償
まず、本件女性が無条件で金銭的補償を受けられる手段はあるのか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
「無実の罪で身柄拘束された人に対する補償については、法務省の『被疑者補償規程』で定められています。
本件の女性も、この『被疑者補償規程』に基づいて1日あたり1000円~1万2500円のお金を受け取ることができます。4日ならば最高で5万円です。
ちなみに、刑事裁判にかけられてから無罪になった場合は『刑事補償制度』の対象です。金額は被疑者補償規程と同じです」(荒川香遥弁護士)
被疑者補償規程で定められた補償金額には幅があるが、本件の場合はいくら受け取れるのだろうか。荒川弁護士は、報道を前提とする限り、満額の5万円(1日あたり1万2500円)が支払われる可能性が高いと指摘する。
「4日間にわたり身柄拘束が続いたこと、女性が精神的な苦痛を訴えていることに加え、そもそも逮捕の手続きが違法なものであった可能性があります。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1271607926f0cb157e9ca62bde434e05527c9997