河野太郎は16項目に及ぶ質問のうち、「コロナワクチンの後遺症の責任はとらないのですか?」との問いに対し、「ワクチンの効果や安全性などは厚労省の有識者による審議会で確認をして、承認をします。それには私は関わっておりません」と回答しました。
続けて、「承認されたワクチンをファイザーやモデルナと交渉して入手し、EUと交渉して日本向けの輸出の了解をもらい、自治体に配布してうってもらうのが私の責任です」とし、後遺症には無関係であり、一切の責任は取らない姿勢を示しました。
16.コロナワクチンの後遺症の責任はとらないのですか?
ワクチンの効果や安全性などは厚労省の有識者による審議会で確認をして、承認をします。それには私は関わっておりません。承認されたワクチンをファイザーやモデルナと交渉して入手し、EUと交渉して日本向けの輸出の了解をもらい、自治体に配布してうってもらうのが私の責任です。
たとえばファイザーのコロナワクチンは一瓶から6回取ることができました。一瓶開けた時に、接種希望者が5人しかいないというときは、ワクチンを無駄にしないように、その場にいる誰かにうってくださいと申し上げました。当初、厚労省は65歳以上に限るとか、予診票を持っている人に限るなどと条件を付けようとしていましたが、ワクチンを無駄にしない方が大事だから、対象者がいませんといって捨てたりしないように、誰かにうってくださいと申し上げました。そのことで問題になるようなことがあれば、私が責任を持ちますと申し上げました。
また、厚労省が対象者やワクチンの移動方法などに関して細かな通知を出して裁量の範囲が狭く自治体が困惑していたので、それではうまくいかないだろう、私が責任を持つから、ワクチンの温度管理やワクチンの接種記録などをきちんと守ってくれれば、厚労省の通知にとらわれず、各自治体のやり方でやってよいとも申し上げました。
おかげさまで自治体や医療関係者をはじめ、多くの皆様のご協力を頂いて、難しいとされていた短期間での接種が進んだのではないかと思います。
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、接種後に副反応による健康被害が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。接種後の健康被害が臨時接種又は定期接種として行われた予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて審査が行われています。