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子どもがコンビニで「うまい棒」を開封して「買い取り」を求められました。どうしても「弁償」しなければいけないのでしょうか…?
1: 2024/04/12(金) 11:19:33.48 ID:??? T
子どもがお菓子を食べたくて店内で開封してしまうことは、子育て世帯にとってよくあることかもしれません。そのようなことがあった場合、必ず買い取りが必要なのでしょうか?
原則として、商品を買い取る義務というよりも、店に対して商品代金相当額の損害賠償責任を負う義務があります。
民法第709条によると「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。開封した商品は売り物として店頭に出せなくなるため、店が商品の代金分の損害を被ったといえます。
そのため、子どもがお菓子の袋を開封してしまった場合は、損害を与えた商品の代金相当額を店に賠償する必要があります。その上で店側は商品を破棄する、もしくは損害を与えた相手に渡すかを選択することになります。商品がまだ食べられる状態の場合は相手に渡すことも多いでしょう。つまり実質的に商品を買い取る形になります。