結果としては、車検業務を行なう指定工場については、37の事業場で指定取り消しとなったほか、指定を受けていない28の事業場を除いて、車検業務の停止、文書警告、口頭注意のいずれかの処分を受け、違反なしは1事業場だった。
また、認証、指定に関して、ともに違反なしは5事業場(指定を受けていない4事業場含む)となった。
国交省では、一連の監査において、同社の本社に関して認められた問題については、指摘された法令違反等を踏まえ改善対策が進められており、今後その状況を継続的に確認していくとしている。
また、国交省では同種事案の再発防止のための検討も進め、車体整備の消費者に対する透明性確保策として、顧客に対する作業内容の説明、作業の前後の画像の保存等を内容とする「車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン」を取りまとめた。
そのほかにも、自動車整備工場に対するより効果的な監査のあり方として、本社に起因する法令違反が確認された場合、関連する事業場に対して一括して監査を行うこと等を内容とする報告書を取りまとめたほか、自動車検査員の働き方の実態調査を行ない、自動車検査員が業務を適切に実施するための対策をとりまとめた。