ケンタッキー、エイプリルフールで「詰め放題やるよ」 騙されて駆け付けた人の交通費どうなる?

ケンタッキー、エイプリルフールで「詰め放題やるよ」 騙されて駆け付けた人の交通費どうなる?

ケンタッキー、エイプリルフールで「詰め放題やるよ」 騙されて駆け付けた人の交通費どうなる?

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1711961696/

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1: それでも動く名無し 2024/04/01(月) 17:54:56.79 ID:A9PUSVBV0
●駆けつけてしまった客の交通費「損害になる可能性も」

そういえば、今日はエイプリルフールでしたね。仕事柄、嘘をついたらまずいのでポストはしていませんが。

今回のケンタッキー(KFC)の件では、値段みたら401円、詰め放題でこれはかなりお得ですよね。普通に得だから買いに行こうと思っても不思議ではないかなと思ってしまいます。Xの文化を知っている人であれば末尾の「エイプリルフール」というハッシュタグを見逃さなかったはずですが、中には見落としてしまった人もいるかもしれませんね。

仮に、交通費を出してお店に出掛けてしまった場合、法的にはどうなるのでしょうか。

まず問題となるのは、民法709条に規定している「不法行為」に当たるかどうかです。

エイプリルフールとはいえ、客が真に受けてしまうような誤解を招くようなポストをすべきではなかったとして、過失が認められる可能性があります。

そして、客側としては、KFCの不注意で交通費という費用を支出したのに商品を買えなかったとしたら、KFCの行為と交通費の出費という損害の間には因果関係も認められることになりそうです。

したがって、今回の件でKFCは交通費を出してしまった客に対して損害賠償責任を負う可能性もありそうです。

また、KFC側は自分たちのポストが事実ではないことをわかっていたわけなので、当該ポストは自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながらおこなう意思表示である「心裡留保」(民法93条)に当たる可能性もあります。

心裡留保ならば、その意思表示は「有効」とされます。意思表示に応じた客に対して一定のサービス提供義務が発生し得ます。

もちろん、ポスト内容が現実離れしており、誰でも嘘だとわかるような内容だったら、ポストを有効とする必要もなくなります。そのような場合には心裡留保であっても意思表示は「無効」となります(民法93条ただし書き)。

今回のケースは、ある程度具体的なイベント内容が書かれていて、ありそうな話で信じてしまいそうだったから問題になったようですね。もう少しわかりやすい「嘘ネタ」にしても良かったかもしれません。

ただし、末尾に「#エイプリルフール」のハッシュタグがあるので、一般人が通常の注意をしていれば気づきそうですから、損害賠償が認められる可能性があると言っても、現実的にはかなり低いと思います。あわててお店に行った人がいないことを祈るばかりです。

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