関西テレビ
受刑者が刑務所で意に反した髪型を強制されるのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は法務省に規定を改めるよう勧告しました。
大阪弁護士会によると、50代の受刑者は戸籍上は男性ですが、性自認は女性で、豊胸などの手術も受けていました。
一方、法務省の規定では、刑務所での男性の髪型について、長さ2ミリの丸刈りか、長いところで16ミリほどに刈り上げる髪型のいずれかにするよう定められていて、性自認が女性の受刑者は丸刈りを強制されたということです。
大阪弁護士会は、「女性としての性自認を持つ受刑者の屈辱感や精神的苦痛は著しい」として、人権侵害にあたると認定。
法務省に対し、性別にかかわらず髪型を強制することがないよう、今月8日付けで勧告を行いました。