市職員課などによると生活保護のケースワーカーだった主事は、担当する当時80代の女性生活保護受給者が2023年8月に死亡したことを知りながら、同9月から11月までの3カ月間、支給停止手続きを行わずに生活保護費計25万円余りを着服。そのうち17万円余りを別の90代女性受給者に支給決定の手続きを経ずに支払っていた。
同12月、介護事業所から死亡した受給者の介護券が発券され続けているとの連絡が市にあり発覚。担当だった主事に市が聞き取りを行った結果、別の受給者に転居費用を自費で支払い、そのためにさらに別の2人の保護費を着服していたことや、死亡した受給者の葬祭費が減額となったにもかかわらず、減額変更手続きを行わずに差額を着服していたことなども判明した。