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松本人志さんの裁判、リモート口頭弁論か
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1708572240/
ダウンタウンの松本人志(60)が週刊文春を相手取って東京地裁に提訴した裁判は、法曹界からも注目を集めている。法務省は3月1日、口頭弁論でのウェブ会議・電話会議の利用を本格的に解禁。松本の裁判ではその〝特殊性〟が考慮され、地裁が「相当」の事情があると判断してこれを採用する可能性がある。
松本が文芸春秋と文春編集長を相手取って損害賠償を求めた裁判は3月28日、東京地裁で第1回口頭弁論が行われる。この裁判は法曹界からも注目を集めている。ウェブ会議・電話会議が利用されるかどうか――という点だ。
民事裁判の口頭弁論では基本的に原告、被告は出廷せず、双方の代理人弁護士が裁判所で陳述する。口頭弁論は数分であっさり終わることが少なくなく、〝ムダ〟が指摘されていた。
コロナ禍ではあらゆる業種のリモート化が進んだ。民事裁判でも迅速、効率化を図ることを目的に民事訴訟法が改正された。改正民訴法第87条2では、裁判所が「相当」と認める時、口頭弁論で原告側、被告側双方がウェブ会議・電話会議を利用して臨むことができるとした。これは3月1日に施行される。民事裁判手続きの変革の一つだ。
ただ、課題もある。名誉毀損事案に詳しい弁護士の話。
「日本は民事裁判のリモート化が諸外国と比べて遅れています。口頭弁論でどのようなケースでウェブ会議・電話会議の利用が認められるのか、その運用は不透明なのが実情。裁判所も手探りです」
松本の裁判の第1回口頭弁論でウェブ会議・電話会議が利用されるか。
「非常に著名な松本さんの裁判では、傍聴希望者が傍聴券を求めて殺到すると考えられます。審理では、プライバシーに関わる女性問題を取り扱う。これらの点を踏まえ地裁が『相当』の事情があると判断し、ウェブ会議・電話会議が利用される可能性はあります。そうなると、松本さんの代理人弁護士は地裁に赴かず、任意の場所からリモートで口頭弁論に臨めます」(前出弁護士)
東京地裁の広報担当者に、口頭弁論のどのようなケースでウェブ会議・電話会議の利用が認められるかを取材したところ、「裁判所が個別に判断することになります」と回答。松本のような女性問題の事案でも裁判官が判断するとした。
口頭弁論を円滑に進めるため、争点や証拠を整理する弁論準備手続では昨年3月1日から、ウェブ会議・電話会議が本格的に導入されている。ウェブ会議のツールはマイクロソフトのteamsが利用されている。
著名人の民事裁判では、ユーチューバーの木下優樹菜がタピオカ騒動の影響で美容フェイスマスクのメーカーから3億円の損害賠償を求められた裁判(2021年~)の弁論準備手続で「代理人弁護士がウェブ会議を利用した実績があります」(法曹関係者)。
松本はTBS系「クレイジージャーニー」で19日放送から出演がなくなった。これでレギュラー番組全7本から消えたことになるが、自身が注力するという裁判はどのような展開を見せるのだろうか。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c580866f4fe070ad2bba748511a2af7b66b89a45