02月01日 17時54分
5年前(2019年)、難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害したとして嘱託殺人などの罪に問われている45歳の医師の裁判で、検察は「『願いをかなえた』と正当化しているが、医療知識を悪用した極めて特異な犯行だ」として懲役23年を求刑し、被告の弁護士は「処罰は女性の選択や決定を否定することになり、憲法に違反する」として改めて無罪を主張しました。
医師の大久保愉一被告(45)は5年前、元医師の山本直樹被告(46)とともに、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病のALSを患っていた京都市の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして嘱託殺人などの罪に問われています。
2月1日の裁判では林さんの父親が書面による意見陳述を行い、「娘は体は不自由でしたが確かに生きていました。なぜ思いとどまるよう説得してくれなかったのか、心底恨みます」と読み上げられました。
このあと検察は「被告は、症状の詳細を把握せず、短時間で殺害したうえ報酬を前提に依頼を受けており、正当な行為に当たるはずがない」と指摘しました。
そのうえで「『願いをかなえた』と正当化しているが、医療知識を悪用した極めて特異な犯行で、今後も安楽死と称して殺人を実践し、指南するおそれがある」と述べ、懲役23年を求刑しました。
これに対し被告の弁護士は「被告は林さんの願いを最も苦痛のない形で実現した。処罰することは林さんの選択や決定を否定し、同じ境遇にある人に恐怖と苦痛を強いることになり自己決定権を定めた憲法13条に違反する」として改めて無罪を主張しました。
大久保被告は山本被告とともに13年前(2011年)、山本被告の父親を殺害した罪にも問われていて、無罪を主張しています。
判決は来月(3月)5日に言い渡される予定です。