山田裕文裁判長は、女性の証言を「有罪とするほどの信用性はない」と判断した。
男性は昨年3月、大阪市内の女性宅で、女性に性的暴行を加えたとして起訴された。公判では、女性が性行為に同意せず、抵抗を試みたとの証言が信用できるかが争点になった。
山田裁判長は、女性の証言を「おおむね合理的」と評価したが、女性の反応を見ながら同意を慎重に確認したという男性の証言も「合理性がある」と言及。
「証言が対立し、双方とも裏付ける客観的な証拠がない」とし、女性の証言には、男性の証言を虚偽として排斥できるほどの信用性が認められないと結論づけた。