現状では、各都道府県の迷惑行為防止条例などで摘発されている。いわゆるアスリート盗撮を「性暴力」と明文化した条例は珍しい。23年の刑法改正では、性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」が新設されたが、アスリートのユニホーム姿や客室乗務員の制服姿の撮影は対象外で、衆参両院の法務委員会は今後規制の検討を求める付帯決議を採択した。
関係者によると、福岡県の根絶条例見直し案は、スポーツ施設や学校、公共交通機関などで「性的な意図で、同意を得ず、正当な理由なく人の姿態または部位を撮影する行為は、着衣の有無および撮影者の認識にかかわらず性暴力」とし、アスリートのほか、児童生徒、客室乗務員などへの盗撮を想定する見込み。