【韓国の嘘】「慰安婦」訴訟での原告勝訴は世界的な流れ

NO IMAGE

【韓国の嘘】「慰安婦」訴訟での原告勝訴は世界的な流れ

1: 仮面ウニダー ★ 2024/01/05(金) 12:21:54.47 ID:r7BQoWPg
不法行為には「主権免除」認めない流れ 韓国も戦争犯罪の国家責任を認める 「この判決が被害者に完全な市民権を与えた」
 2022年7月5日、イスラエル最高裁はパレスチナの地ガザ地区の住民が2016年に
イスラエル国防省と議会を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
同法廷は、「敵の領土」で発生した事件に対しては「主権免除(国家免除)」が適用できるとの判断を示した。
この判決は、ガザ地区でイスラエル軍が繰り広げるすべての殺傷行為に対する損害賠償請求訴訟について
イスラエル軍に免罪符を与えた、との評価がなされている。事件をもう少し詳しく見てみよう。

人道に反する犯罪行為は「主権免除」の例外

 原告(被害者)は2014年11月、イスラエルとの境界線から500メートルほど離れたガザ地区内でイスラエル軍から銃撃を受けた。
事件当時、原告はわずか10歳だった。
この事件で首を負傷した原告は、イスラエル軍のヘリコプターで搬送されて応急治療を受けたが、深刻な後遺症に苦しんでいる。
原告側はイスラエルという「『国』の誤った行動」によって被害を受けたと主張した。

 一方、被告(イスラエル)側は、原告は事件当時、境界線の方へと近づいてきており、
警告射撃後に照準射撃をおこなったと主張した。「正当な防衛行為」だというのだ。
また、2005年に兵力を全面撤退させたためガザ地区はもはやイスラエルの占領地ではなく、ガザ地区の住民に対する
イスラエル軍の軍事行動は「戦争行為」と同じだ、との主張も付け加えた。
さらに、2012年に改正されたイスラエルの民事訴訟法に則り、ハマスがガザ地区を掌握した2007年以降は、「合法的な目的」で
「過度でない対応」を取ることは損害賠償請求訴訟の対象とはなりえないと主張した。

 国連人道問題調整事務所(OCHA)は2023年12月17日に発表した資料で、10月7日の開戦から12月26日0時までの間に
イスラエル軍による攻撃で命を落としたガザ地区の住民は、少なくとも2万914人に達すると明らかにした。
犠牲者の約70%は女性と子どもだ。負傷者も5万4918人にのぼる。倒
壊した建物に閉じ込められて救助を待っている行方不明者は、数えることすら難しい。
国連人権理事会(UNHRC)が12月21日に声明で「各国政府は反人道的犯罪を防ぐ責任がある」と訴えたのもこのためだ。

 戦争の砲煙が晴れれば、犠牲となったガザ地区の住民はイスラエル政府に損害賠償を請求できるだろうか。
2023年11月23日のソウル高裁民事33部(ク・フェグン裁判長)による判決に解答の糸口を見出すことができる。
この日、同法廷は日本軍「慰安婦」被害者のイ・ヨンスさん(95)と、死亡した被害者の遺族ら16人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、一審の却下決定を取り消し、原告勝訴の判決を下した。
ソウル中央地裁民事34部(キム・ジョンゴン裁判長)もそれに先立つ2021年1月8日、同じ趣旨の判決を言い渡している。
判決の肝は、日本政府の不法行為に主権免除を適用できるか否かだ。

 主権免除、または国家免除とは、「主権国家を他の主権国家の法廷に立たせることはできない」という内容を骨子とする
国際慣習法だ。
主権を有するすべての国は平等で独立的であるため、いわゆる「対等な者は他の対等な者に対して支配権を持ちえない」
という原則に則ったものだ。

 主権免除理論が登場した19世紀には、特定の国の行為に対して他国の裁判所は一切の裁判権を行使できない、
とする絶対免除主義が主流だった。
しかし、国が国営企業を設立して貿易を行うなどの非主権的行為(司法行為)が増えてきたことから、
第1次世界大戦前後には主権的行為にのみ主権免除を認める制限免除主義が確立された。(2に続く)
チョン・インファン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
ー後略ー

1/5(金) 9:14配信 ハンギョレ新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/93311638beddf056bd5979719b03ae66dfa048e0
https://news.yahoo.co.jp/articles/eafec3f245723c4f914d4628350a5778da107b4d  ← 2


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

ニュースカテゴリの最新記事