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【韓国】女子高生を数年間強姦した牧師・・・「小便を飲ませる虐待行為も」
仁川(インチョン)地法(地裁)第13刑事部(部長判事=ホ・ソンホ)は22日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(強姦)、児童・青少年の性保護に関する法律違反(準強制わいせつ)などの容疑で裁判にかけられたA被告(41歳)に対し、懲役10年を宣告したと伝えた。
またA被告に児童・青少年関連機関などと障がい者福祉施設にそれぞれ10年間の就職制限と5年間の保護観察を命じた。
A被告は伝道師時代に教会で知り合った女子高生Bさん(当時16歳)を2012年4月7日に呼び出した後、わいせつ行為をした容疑で起訴された。
また、同年4月14日にBさんを神学大学院の寄宿舎に呼び出し、「舞踊の授業をして、たくさん汗を掻いたからシャワーを浴びなさい」と言った後、シャワー室に押し入って強姦した容疑もある。
A被告は2013年、某モーテルで大学入試のプレッシャーで自殺を試みるなど精神的に不安定な状態のBさんの相談に乗り、「私が生命の恩人だ。上手くやれ」と言って数回強姦したことが分かった。
また、BさんとのSEX中に相手を何人か替えてSEXするよう要求し、SEXを拒否すればベルトなどでデタラメに暴行を加えた。A被告はBさんに小便を飲ませるなど、虐待的性行為をしたことが調査で分かった。
A被告は2011年末から伝道師として在職し、2017年から2018年までソウル瑞草区(ソチョグ)の某教会の牧師として在職した。
裁判部は、「A被告は若い信徒だったBさんの信仰生活を助け、被害者を正しい道に導く責務を負っていたにもかかわらず、長期間も心理的に支配しながらBさんを強制わいせつ、強姦した」とし、「A被告は犯行の過程で虐待的行為をして、相当なレベルの暴力を行使したという点で犯行の罪責は重い」と非難した。
続けて、「長期間にわたりBさんを自身の欲求を満たすための対象に扱い、Bさんが受けた精神的、身体的な苦痛も相当なものと見られる」としながらも、「A被告が特に刑事処罰を受けた前歴がない点などを総合的に考慮した」と付け加えた。
イーデイリー(韓国語)
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