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「親を老人ホームに入れられない」…「氷河期世代・非正規」に襲いかかる「2025年問題」の悲惨
「2025年問題」というのをご存じでしょうか。いわゆる「団塊の世代」が2025年にすべて75歳以上の「後期高齢者」になることによって様々な問題の発生が予想されます。その子の世代が「就職氷河期世代」のボリュームゾーンにあたることから、親世代が介護状態になった場合の「お金」の問題が発生します。本記事で解説します。
「非正規・就職氷河期世代」の収入は?
厚生労働省『労働力調査』(2022年分)によると、いわゆる就職氷河期世代とほぼ重なる35歳~54歳の正社員・非正社員の労働力人口とその割合は以下の通りです。
・35歳~44歳:正社員854万人(72.6%)、非正規社員322万人(27.4%)
・45歳~54歳:正社員985万人(69.3%)、非正規社員437万人(30.7%)
ちなみに、その後の「25歳~34歳」の世代についてみると正社員820万人(77.9%)、非正規社員233万人(22.1%)となっており、35歳~54歳の世代の非正規社員率が際立って高いことがわかります。
次に、この世代で非正規で働く人々の収入に関する統計データを紹介します。35歳~54歳の世代の非正規雇用労働者の月収は、厚生労働省「令和4年(2022年)賃金構造基本統計調査」によれば以下の通りです。
・35歳~39歳:21万3,300円
・40歳~44歳:21万7,600円
・45歳~49歳:21万2,800円
・50歳~54歳:21万1,900円
いずれも21万円台で、手取りに換算すれば月約16万円ということになります。もし、親が介護を必要とする状態になると、経済的負担は非常に重いものになることが想定されます。
もしも親に介護が必要になった場合、老人ホームに入居してもらうか、あるいは、家族が在宅で介護するかのどちらかになります。それぞれ、どれくらいの費用がかかるのか、受けられる公的保障も含め、以下に紹介します。
親に老人ホーム等に入居してもらう場合
親を老人ホーム等に入居させる場合の費用は、厚生労働省の資料によれば、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム等の有料老人ホームだと月18.9万円、サービス付き高齢者向け住宅だと月14.0万円です。
この費用は、まずは親自身の年金によって賄うことになるとみられます。では、公的年金の受給額は平均でどれくらいでしょうか。厚生労働省の調査によれば、国民年金受給者の月平均受給額は5.6万円、厚生年金受給者の月平均受給額は14万円程度です。このデータからみると、親を老人ホーム等に入居させる場合、親自身の年金だけでは足りない、あるいはぎりぎりになってしまうケースが相当数生じると想定されます。
そこで、年金で賄えない部分の額については親の貯蓄を取り崩すか、あるいは、子が援助するしかありません。しかし、子に資力がなく、援助したくてもできないケースが考えられます。
「団塊の世代」がすべて75歳の「後期高齢者」に突入する2025年以降、そのようなケースは今後、増えていく可能性があります。
なぜなら、その子の世代はいわゆる「就職氷河期世代」のボリュームゾーンにあたるからです。前述の就職氷河期世代非正規雇用労働者の手取り額からみて、自分が食べていくのに精いっぱいで、親の老人ホームの費用を援助するどころではない、ということもありえます。
働きながら親の介護をする場合の「公的保障」は?
親を老人ホームに入れられないとなると、働きながら親の介護をするしかありません。その場合、現実的な考え方としては、可能な限り「公的制度」に頼らざるを得ません。たとえば、以下のような制度があります。
・介護休業・介護休業給付
・高齢者住宅改修費用助成制度
それぞれ、どのようなものか、現状の制度の課題も含めて説明します。
◆介護休業・介護休業給付
まず、「介護休業」と、これを取得した場合にもらえる「介護休業給付金」です。
介護休業は、「家族1名あたり93日まで」「計3回まで」受給することができます。介護休業給付金は、介護休業を取得した場合に、雇用保険から給与の67%(約3分の2)を受け取れます。
制度上は、正社員・非正規社員を問わず、利用することが認められています。ただし、非正規社員の場合、労働契約の期間が、介護休業開始予定日から93日経過日から6ヵ月後までに満了することが明らかである場合は、取得することができません。
介護休業の取得には「家族1人あたり93日・計3回まで」という制限があります。したがって、たとえば、通院等の付き添いや、介護サービスの手続の代行、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせを行うために1日、あるいは数時間だけ休業するというのには向きません。
短期・短時間の休業を取得したい場合には、「介護休暇」という制度を利用できますが、この場合、「有給」にするかどうかは事業所の判断となっています。したがって、事実上、「有給休暇」を優先して取得せざるをえないケースが多いとみられます。
したがって、現状では「介護休業給付」「介護休暇」ともに、非正規雇用の労働者にとって、決して利用しやすい制度になっているとはいえません。
介護休業の取得回数の制限を改めて柔軟に取得できるようにする、介護休業給付金については最低でも手取りの満額を保障する、介護休暇を「有給」にする、などの制度改定が望まれます。
◆高齢者住宅改修費用助成制度
もう一つは、高齢者住宅改修費用助成制度です。これは親が加入する「介護保険」による助成制度です。在宅で介護を受けるため住宅をリフォームした場合に、その一部を最大18万円まで助成してもらえます。
持ち家でも、賃貸でも利用できます(賃貸住宅の場合は家主の承諾が必要です)。
助成金を受給できるのは、以下の要件をみたす人、またはその人の同居の親族です。
・65歳以上
・要介護認定、または要支援認定を受けている
・リフォームを行う住宅に居住している
・同じ住宅について助成金の支給を上限額まで受けていない
高齢者住宅改修費用助成制度の対象となる工事は、日常生活を維持するために最低限必要な以下の工事です。今あるものが体に合わなくなった、使いにくくなった、という場合も対象となります。
【高齢者住宅改修費用助成制度の対象となる工事】
1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替え
6. その他1~5に附帯して必要となる住宅改修
現時点において、子が働きながら親の介護をする場合には、これらの公的保障の制度を可能な限り利用するほかありません。
そもそも仕事と介護の両立自体が大変なことです。ましてや、経済的に苦しい状態だと、大変な苦境に追い込まれることになります。
2025年が迫り、団塊世代のすべてが75歳以上の後期高齢者になるにあたって、その子の世代、特にボリュームゾーンである就職氷河期世代が介護の担い手になっていくことは避けられません。政府・国会には、その経済的負担を可能な限り軽くするための施策が求められています。
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