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タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?
(出典:ファイナンシャルフィールド) |
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1 ぐれ ★ :2023/08/08(火) 09:41:36.96 ID:y//X0+Ne9
ファイナンシャルフィールド
職場によっては、「更衣室で制服に着替えてから仕事をしなくてはいけない」といったところもあるでしょう。それでは、着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。
本記事では、上司からタイムカードを「着替えてから打刻して」と指示されたケースを例に、着替え時間の扱いや労働時間の定義についても紹介します。
労働時間の定義とは?
労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。
会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。
飲食店やホテルの従業員、工場労働者など着替えないと仕事ができない場合も、「着替え時間=労働時間」となります。このような場合、会社は着替え時間分の給与を支払わなくてはなりません。
着替え時間が労働時間であるにもかかわらず、着替え時間分の給料を支払わないのは違法です。*企業は、労働時間から着替え時間を除外するため、「着替えが終わってからタイムカードを押してください」との指示を出します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/1a92877dc5e6068064a267f9556d804e4eefffa0