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部活動による長時間労働で過労死した40代中学教諭 地裁が県などに8300万円余りの支払い命じる判決
1 ◆Sen4E3P802 愛の戦士 ★ :2023/07/05(水) 13:24:17.62ID:jSEk2cpW9
7/5(水) 13:16
チューリップテレビ
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7年前、富山県滑川市の40代の中学教諭が、部活動などの長時間労働で過労死したことをめぐり、遺族が富山県と滑川市に損害賠償などを求めた裁判で、富山地裁は富山県と滑川市に計8300万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2016年7月、滑川市の公立中学校の教諭だった40代の男性が「くも膜下出血」を発症し死亡したのは、市側が勤務時間を適切に管理する義務を怠った安全配慮義務違反によるものだなどとして、男性教諭の妻と子どもたちが、県と市に対し、およそ1億円の損害賠償と謝罪を求めたものです。
訴状によりますと、男性教諭は当時、理科の教科指導や3年生の担任に加え、女子ソフトテニス部の顧問を兼務していて、土日も部活動の試合などで発症前の53日間のうち休みは1日だけだったということです。
発症前3か月の時間外勤務は、月110時間から155時間にのぼり、過労死ラインとされる月80時間を大きく上回っていました。
男性の死から2年後の2018年には、「くも膜下出血」の発症は長時間勤務が原因だとして、「公務災害」に認定されました。
妻側は夫が死亡したのは、市側が勤務時間を適切に管理する義務を怠った安全配慮義務違反によるものだと主張。
一方、市側はこれまでの裁判で、部活動については「教員の自由裁量によって行われた」などと反論していました。