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【韓国】高麗仏像の所有権は日本にあるという裁判所…曹渓宗「文化財略奪に免罪符」
曹渓宗瑞山浮石寺、観世音菩薩坐像の二審判決に批判声明
大韓仏教曹渓宗は3日、窃盗犯が日本から韓国に持ち込んだ高麗金銅観音菩薩坐像(仏像)の所有権が日本の寺院にあるという大田(テジョン)高裁の判決に対し立場表明文を出し、深い遺憾の意を表明した。
曹渓宗はこの文で「1330年に製作された金銅観音菩薩坐像の所有者は瑞山浮石寺にあり、朝鮮初期に倭寇によって略奪され日本に渡ることになったという事実はすでに十分に検証され、一審判決でも認められた経緯がある」とし、このように明らかにした。
曹渓宗は、高裁判決が「韓国仏教2000年の歴史性と曹渓宗の正統性を無視したもの」であり「時効取得を認めたことも略奪文化財に対する免罪符を与える判決であり、全世界の略奪文化財解決において悪い先例を提供する没歴史的判決」だと主張した。
曹渓宗は「国家と民族の歴史と感情が込められた文化財は、本来の場所に位置することが極めて当然であり、略奪されたり盗まれた文化財は必ず還収され、後代に継承されるよう努力するのが国家と国民の基本責務だ。最終審では常識に符合する決定で仏教界と国民の信頼を取り戻すことを願う」と要請した。
この仏像の所有権紛争は、2012年10月に韓国人窃盗犯が長崎県対馬所在の寺院である観音寺が保管していた金銅観音菩薩坐像を盗んで釜山港に持ち込んだことから始まった。
韓国警察と文化財庁が捜査を行い、2013年初めに窃盗犯一味を検挙し、その後国立文化財研究院が仏像を保管した。
仏教界は、この仏像が1330年頃に忠清南道瑞山(ソサン)の浮石寺に奉安されたが、倭寇によって略奪されたと見て還収運動に乗り出し、浮石寺は2016年に国家(大韓民国)を相手取って仏像返還訴訟を起こした。
一審では、仏像の本来の所有者は浮石寺であると推定され「盗難や略奪の方法で日本に運ばれ奉安されていたと見るのが相当だ」として、浮石寺に返さなければならないという判決が下された。しかし大田高裁は1日、一審判決を覆し、原告敗訴の判決を下した。控訴審裁判所は「(観音寺が)1953年から仏像が盗まれる前の2012年までの60年間、平穏・公然と占有した事実が認められる」とし「取得時効(20年)が完成し所有権が認められる」と判示した。
ヤフーニュース(ハンギョレ新聞)
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