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【画像】チアガールの撮影、犯罪だったwwwwwwwwwwww
1: 風吹けば名無し 2022/08/09(火) 11:53:28.32 ID:4jDEG/J2p
日本の法律には「盗撮罪」はなく、各都道府県の迷惑防止条例が「盗撮」を犯罪として規制しています。
甲子園球場のある兵庫県の場合、「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影した場合に犯罪になります。たとえば、駅のエスカレーターでスマホを使ってスカート内を撮影するというのが最も多い類型です。
チアリーダーについても、スカート内は通常衣服で隠れている場所と言えるでしょうから、スカート内を撮影した場合には条例違反の犯罪となり、兵庫県の場合であれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
駅での盗撮は、スイカやパスモなど、入場記録や防犯カメラから犯人特定ができますが、球場だと犯人特定の証拠が残りずらく、その場で確保しないと後日逮捕するのは困難です。それゆえ怪しい現場を見つければ110番通報して、すぐに警察官に駆け付けてもらうのがベストではあります。
現行犯逮捕は、警察官でない民間人でもできますので、盗撮をしている明らかな状況があれば、私人でも盗撮容疑者の身体拘束は可能です。その場合には、ただちに110番通報して警察に引き渡すことが必要になります。
過去の事件でも盗撮が見つかった人物は、必死でデータを削除しようとするので、スマホや電子機器の操作をさせないことが現場対応で重要になります。
また、各都道府県の迷惑防止条例は「卑わいな言動」についても犯罪としており、最高裁も一定の場合には衣服の上からの撮影でも「卑わいな言動」に該当するとした判例もあります。
しかし、現在の警察の運用をみていると、通常衣服で隠れている場所の撮影か否かを事件として立件するか否かの線引きにしている傾向があるようです。
撮りに行くわ
許可を取れば問題ない