あわせて読みたい
【韓国】延世大学・シン・ヒソク「日本軍「慰安婦」の責任、ICJに付託すべき」
シン・ヒソク 延世大学法学研究院/転換期正義ワーキンググループ研究員
最近、日本軍「慰安婦」生存者であり、女性人権運動家として2007年の米下院決議121号の採択、2017年のサンフランシスコ記念碑建立、今年初めのマーク・ラムザイヤー教授の歴史歪曲論文に対する反論などで先頭に立ってきたイ・ヨンスさんが、韓国と日本政府に日本軍「慰安婦」問題の国際司法裁判所(ICJ)付託を求めた。
1月8日、韓国の裁判所は日本軍「慰安婦」制度が反人道的犯罪だったことを確認し、日本政府の法的責任を認めた歴史的な判決を下した。しかし、むしろ日本は韓国の管轄権免除(主権免除)違反を主張し、ICJへの提訴を示唆した。
これに対しイ・ヨンスさんは、この30年の「慰安婦」運動の延長線上で戦争犯罪認定、真相究明、公式謝罪、法的賠償、責任者処罰、歴史教科書への記録、追悼碑と史料館建設など7つの要求事項、特に犯罪事実の認定と公式謝罪を勝ち取るために、ICJへの付託を提案したのだ。
もちろん、全ての訴訟には敗訴のリスクが伴う。1月8日に判決が下された、ナヌムの家で生活する「慰安婦」被害女性たちの訴訟も、2013年8月の調停事件から始まり日本の拒否により2016年1月に訴訟に移行した時は、主権免除で却下の見通しが優勢だった。
韓国の裁判所で敗訴したなら、「慰安婦」運動は相当な打撃を受けたことだろう。実際、2016年12月にイ・ヨンスさんらを原告として挺対協(韓国挺身隊問題対策協議会)が起こした訴訟は、(8日の判決の)5日後の1月13日に判決が下る予定だったが、裁判部が突然弁論を再開し、様々な推測を生んだ。
このように、韓国国内での訴訟の勝訴も敗訴のリスクを甘受した結果であり、イ・ヨンスさんは今回も苦心の末、ICJへの付託を求めたのだ。
国連の司法機関であるICJは、大国の国際法違反にも厳正な態度を示してきた。2014年、日本は唯一のICJ訴訟で、鯨の乱獲でオーストラリアに提訴され敗訴した。ICJは1986年のニカラグアのコントラ反軍支援事件、2009年のウィーン条約に違反した54人のメキシコ人死刑囚事件で米国に敗訴判決を下し、2004年のパレスチナの壁、2019年のチャゴス諸島の「勧告的意見」でそれぞれイスラエルと英国の国際法違反を確認した。
ICJは判決において、当事国が付託した各法的事案について個別判断を下す。
(略)
ヤフーニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb3579f1bf88bbeef75eed7d95f42872b99f76b