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北の湖前理事長の側近である小林慶彦氏(相撲協会元顧問)らに9812万5758円の支払い命じる 八角理事長「妥当な判決」
東京地裁は、小林元顧問らに9812万5758円の支払いを命じた。同協会は、元顧問が在職中に背任的行為などをしたとして、5億1732万5439円の賠償を求めていた。
日本相撲協会の八角理事長(元横綱北勝海)は「元顧問が私腹を肥やすため多数の企業から裏金を受け取るなどして、協会に多大な損害を与えたと認定した妥当な判決。
2度とこのようなことが起きないよう、今まで以上にコンプライアンスの徹底に注力してまいります」とのコメントを発表した。
日本相撲協会は2017年12月に提訴。八角理事長らが出廷し、両国国技館の改修工事などをめぐり、小林元顧問が施工業者から裏金を受け取っていたと証言していた。
一方、小林元顧問は、裏金受領を否定し、工事の価格交渉にかかわっていないと反論していた。
日本相撲協会は判決のポイントをまとめた文書を、以下の通り報道陣に公開した。
▽元顧問は、北の湖前理事長に重用され、近しい立場にいたことから、当協会が締結する契約関係について、一定の影響力を行使できる立場にあった
▽元顧問は、取引業者からあっせん手数料等の名目で、当協会との契約締結ないし取引の見返りとして、下記の通り、計7社から金銭を個人的に受領した
(1)A社 国技館改修工事の電気設備工事の受注 7791万円
(2)B社 木戸サイネージシステム工事等の受注 629万2840円
(3)C社 パチンコメーカーとの力士の名称等利用許諾契約を仲介 4212万5000円
(4)D社 同上 3240万円
(5)E社 国技館内での飲食物販についての出店・営業契約等を締結 542万6639円
(6)F社 本場所の取組映像の配信に関する契約を締結 148万5429円
(7)G社 同上 579万4550円
▽元顧問が金銭を個人的に受領した行為は、当協会における公正な業者選定等を阻むものであり、業務委託契約の委託の趣旨に反し、不法行為を構成し、被告会社も責任を負う
▽当協会が契約の対価として過分に支払うことになった、または当協会が本来得られたはずの契約の対価が得られなくなった金額計4866万1958円は、当協会の損害と認定
▽元顧問は、パチンコメーカーとの間の力士の名称等利用許諾契約の締結交渉に際して、仲介業者の代表者に金銭を要求し、計1700万円を受け取った。このうち、500万円を受け取る様子が、インターネットの動画サイトに投稿された。その結果、当協会の社会的評価が著しく低下したため、500万円は当協会の損害と認定
▽元顧問は、取引業者から金銭を受領したほか、国技館改修工事の業者選定で特定の業者が選定されるべく取り計らうなどし、業務委託契約の趣旨に反する行為を行った。債務の本旨履行とはいえない部分に対する対価相当額4446万3800円は、当協会の損害と認定
日刊スポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/9eb5f52bebf85c44e6c970422764703bae2d443b
夕刊フジの過去記事
【貴乃花親方 反逆の真実】貴乃花親方と八角親方の確執深めた「小林顧問」の存在 パチンコメーカーからの「裏金疑惑」で協会は提訴
https://www.zakzak.co.jp/spo/news/180115/spo1801150003-n1.html