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交通違反(こうつういはん)とは、交通法規に違反することを意味する。 警察官の現認ならびにオービスに代表される取締機の感知により、交通違反の取締りが行われる。違反者は、違反の軽重に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、違反者講習の受講義務、一定期間の免許停止・免許取り消し等の行政処
6キロバイト (737 語) – 2022年1月25日 (火) 20:55
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信号待ちのとき、周囲のクルマへの配慮からヘッドライトを消すクルマを見かけることがあります。ヘッドライトの光によって、対向車ドライバーを眩惑させないためですが、再発進する際に、点灯し忘れる可能性もあり、非常に危険。信号待ちのヘッドライトは消すべきでしょうか、それとも、つけておくべきでしょうか。
■違反ではないが、安全のためには必要
ヘッドライトに関しては、道路交通法52条において、「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」と規定されています。この「政令」にあたる道路交通法施行令第十八条(道路にある場合の灯火)をみると、
「(車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているときは)この限りでない。」とされており、信号待ちでヘッドライトを消すことは、道路交通法においては認められています。
しかし、ヘッドライトは、ドライバーの視界の確保だけでなく、周囲のクルマに自分の存在を気付かせるという役割も担っているもの。身を守るためにも、できる限り点灯するべきだと考えます。
ただし、信号待ちの坂道で自車のヘッドライトの光が対向車のフロントガラスに直撃しているような状況ならば、マナーとして消すのもいいかと思いますが、再点灯させるのを忘れないようにしてください。
ただ、筆者の元警察官の父親は、信号待ちのとき、思いやりでヘッドライトを消灯することに対しては許容していると話していたことを覚えています。そのため、信号待ちのヘッドライト消灯で、
指摘を受けることは稀だと思います。が、ヘッドライトは、ドライバーの視界の確保だけでなく、周囲のクルマに自分の存在を気付かせるという役割も担っていることから、身を守るためにも、できる限り点灯するべきだと考えます。
ただし、信号待ちの坂道で自車のヘッドライトの光が対向車のフロントガラスに直撃しているような状況ならば、マナーとして消すのもいいかと思いますが、再点灯させるのを忘れないようにしてください。
■新しい保安基準によって、ヘッドライト点灯/消灯は常に「オート」に
https://forzastyle.com/articles/-/64742