【バ韓国】『日本に答える』・・・強制徴用・慰安婦問題の国際法での対応論理

【バ韓国】『日本に答える』・・・強制徴用・慰安婦問題の国際法での対応論理

【バ韓国】『日本に答える』・・・強制徴用・慰安婦問題の国際法での対応論理

1: ハニィみるく(17歳) ★ 2022/07/04(月) 08:53:56.17 ID:CAP_USER
国際法の博士であるシン・ウヂョン全州(チョンヂュ)地法(地裁)群山(クンサン)支院長(部長判事)が最近、強制徴用・慰安婦問題に対する日本の現在の立場を紹介し、これに対する国際法での対応論理を提示した『日本に答える』を出版した。

日本は、「1965年の請求権協定は一括妥結協定であり、この協定を通じて全ての請求権の裁判上の行使は禁止され、慰安婦問題に関しては2015年の慰安婦合意を通じてさらに最終的に解決され、慰安婦訴訟では国家免除の法理が適用されるべきだ」と主張している。シン判事はしかし、「このような日本の主張は本質的に個人を国家の付属物程度に扱ったことから始まったもので、現在の国際法の流れでは受け入れられない」と述べた。シン判事は強制徴用・慰安婦の本質は奴隷労働・性奴隷の不法行為の被害であり、その被害は国際法の最上位の規範である強行規範(Jus Cogens)違反の被害に該当することを前提とし、強制徴用・慰安婦被害者らの請求権が依然として生きているだけでなく、慰安婦被害者が日本政府を相手に我が国(韓国)の法院(裁判所)でも裁判上請求できると披瀝した。

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▲ 日本に答える

一部から外交的解決策が提示されているが、シン判事は、「すでに強制徴用に関して我が国の大法院(最高裁)の判決が出て、それに関する原告らの強制執行の手続まで進行中の状況であり、慰安婦判決のうち1月の判決は現在勝訴が確定した」とし、「裁判をしてみると、時には判決が唯一の解決策であるケースがある」と話した。

本では、強制徴用・慰安婦問題を理解するために不可欠な1965年の請求権協定や2015年の慰安婦合意など、国際法の概念を学術書籍の形式から抜け出し、ジャーナルまたはエッセイの形に近づけて読者の理解を助けている。

第二次世界大戦の奴隷労働被害者の1人であるフェリーニがドイツ政府を相手に起こした損害賠償訴訟と、これに対するイタリア破毀院の国家免除を認めなかった判決、ドイツのイタリアを相手にしたICJ提訴に関連する内容などが同時に掲載されている。

シン判事は2012年8月から1年間、国連の旧ユーゴ国際刑事裁判所に派遣勤務した経歴もある。

リーガルタイムス(韓国語)
https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=67379


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