富山の祭りで行われた「射的屋の不正行為」に衝撃走る ネットでは批判の声が続出…

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富山の祭りで行われた「射的屋の不正行為」に衝撃走る ネットでは批判の声が続出…

季節は春から夏に移り変わり、日本各地でさまざまな祭りが開催されるようになった。そんな中ツイッター上では、富山県の祭りで行われた射的屋の不正が話題になっているのをご存じだろうか。

【弁護士の見解は…】

■大当たりの的を落とすも

”事件”は、「氏子みこし巡行祭」や「神輿渡御」といった行事が行われ、毎年約25万人が参加する『山王まつり』(5月31日6月2日)で起きた。

キッカケは第3者が投稿した、射的屋の不正行為動画である。お客が大当たりの的を落としたにも関わらず、店主は「もう一回落として」と要求し、景品(ニンテンドーswitchPlayStation4)を渡さなかったのだ。動画はすぐに拡散され、被害にあったお客のAさんも(仮名)も反応。

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■実際に獲得した景品は…

山王まつり

被害にあったAさんによると大当たりの景品が渡されることはなく、実際に獲得したのは飴と風船ガム、ラムネだったという。

射的屋の対応にネットでは、「えーこれはひどい」「子どもの夢を壊してまで儲けたい大人の醜き姿」「悪徳業者だなぁ」「アコギな商売してんな、転売ヤーよりも悪どい」といった批判の声が続出している。

■大当たりが取り消された理由

当時の状況をAさんに聞いてみると、「本来であれば、ニンテンドーswitchPlayStation4のどちらかを渡されるはずだったのですが、射的屋と近くにいたボール投げ屋の店主同士で話し合った結果、大当たりの的を後ろに置きすぎたということで、もう1回倒さないと獲得できないと言ってきました」と説明してくれた。

一部始終をを見守っていた周囲のお客は、「これが祭りの闇だね」「こんな店は来年から出ないでほしい」と冷ややかな反応だったそうだ。

■弁護士に話を聞いてみると

浅井弁護士

被害者からすると詐欺にあったようなものだが、今回のような事例は罪に問われるのか。レイ法律事務所に所属する浅井耀介弁護士によると、「実際には高額商品を用意していなかったのにも関わらず、さも『大当たり』を倒せば高額商品がもらえるかのように装い、射的のコルク玉などを販売していた場合には、詐欺罪に該当する可能性があります」と指摘。詐欺罪となれば、10年以下の懲役が科される可能性がある。

自身がこのような被害にあわないような対策については、「目当ての商品が実際に用意されており倒したらもらうことができるのか、遊戯前に確認しておくこととはなりますが、こういったお店は割り切って楽しむしかないというのが現実なのかもしれません」と見解を述べた。

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(取材・文/Sirabee 編集部・小野田裕太

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(出典 news.nicovideo.jp)

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