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【田舎だと死活問題?】生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声【ネットでは働けとの声も】
厚労省は例外容認 支援団体「諦めないで」
福島県の30代男性は昨年、失職を機に生活保護を受給。福祉事務所から走行距離約10万キロの軽乗用車を処分するよう求められた。
男性と妻は病気療養しながら子ども2人を育てる。妻は電車やバス、タクシーなど他者がいる閉鎖空間ではパニック障害を起こす。男性は「車なしでは通院や買い物もできない。便利な場所は家賃が高く、保護費で賄えない」と途方に暮れた。
今年に入り、男性は福祉事務所と交渉したが「車の処分は規則」とはねつけられたため、東北生活保護利用支援ネットワーク(仙台市)の太田伸二弁護士(仙台弁護士会)に相談した。
厚生労働省は自治体への通知で、公共交通機関の利用が著しく難しく、通院や通勤に不可欠な場合などの車保有を例外的に認める。
太田弁護士は「男性のケースは車保有の要件を満たす」として、福祉事務所に意見書や行政手続法に基づく申立書を提出。事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた。男性側は今後の対応を検討し、諦めない構えだ。
2021年度の乗用車市場動向調査(日本自動車工業会)によると、乗用車の世帯保有率はグラフの通り。首都圏69・7%に対し地方圏は82・4%、郡部は89・3%と高い。地方都市が多い全国市長会は毎年、国に生活保護世帯の車の保有要件緩和を求めているが、実現していない。
弁護士や研究者らでつくる生活保護問題対策全国会議(大阪市)は昨年、厚労省通知や過去の裁判例などに基づき、車を持ちながら生活保護を利用できる要件をQ&A形式の冊子にまとめた。自治体宛の申立書のひな型も掲載し、ネットで無料公開している。
執筆の中心となった太田弁護士は「車の処分を求められて生活保護を諦め、最低限度以下の水準で暮らす人も珍しくない」と指摘。少子高齢化で公共交通網の空白地帯が増えていることを挙げ「現在の生活実態に応じた制度の見直しが必要だ」と強調する。
河北新報 2022年5月27日 6:00
https://kahoku.news/articles/20220526khn000044.html
<p style=”color:gray;text-align:right;”>引用元: <a href=”https://ift.tt/a9IvB6p” target=”_blank”>・生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声 [蚤の市★]</a></p>
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