【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚

【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚

【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚

1: 名無しさん 2022/05/21(土) 06:32:04.44
弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。

電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。

本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。

振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、

「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」

という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。

ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。

「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。

全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769

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61: 名無しさん 2022/05/21(土) 06:51:23.70
ないない
>>1は公法と私法を意図的にごっちゃにしたミスリード
89: 名無しさん 2022/05/21(土) 06:57:13.20
>>1
そもそも他人の口座に浸入した訳でも無く残高書き替えた訳でも無い
己の口座の正式に行員により記された残高を移動したに過ぎない

これで詐欺は無理筋

93: 名無しさん 2022/05/21(土) 06:59:03.62
>>89
他人のお金だから返すようにと促されてるのに
出金したから窃盗か横領。
分かってて盗むのは犯罪。
152: 名無しさん 2022/05/21(土) 07:13:28.85
>>1
まあた最高裁に逆らう逆張りバカか

預金債権が有効であることと、その債権が振り込み人から返還を求められる不当利得であることは同時に成立するんだけどな
そして不当利得なら銀行にとって勝手に口座から移動させられることが損害になる→詐欺が成立する

181: 名無しさん 2022/05/21(土) 07:21:40.24
>>1
どう考えても悪いことしてるのに無罪濃厚って法律とは何かね?
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