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【韓国】90代の老婆を強姦して言い逃れをした男、控訴審で量刑が重くなる
90代の老婆を強姦して最後まで「合意していた」と主張した60代の男が、控訴審で1審よりも刑量が重くなるという判決を受けた。1審では被害者の供述が一致せず、証拠が不十分で強制わいせつ容疑のみ適用されたが、控訴審の裁判部は強姦罪を認めた。
光州(クァンヂュ)高法(高裁)刑事1部(高法判事=イ・スンチョル)は1日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(住居侵入強姦)などの容疑で起訴されたK被告(63歳)の控訴審で原審を破棄し、懲役5年、罰金20万ウォンを宣告したと明らかにした。裁判部は40時間の性暴力治療プログラムの履修と5年間の児童・青少年・障害者関連機関の就職制限も命令した。
K被告は昨年6月12日の午後8時20分、90代の女性の家に侵入して酒を飲もうと要求し、被害者の身体に触れて強姦した容疑で起訴された。K被告は1年前も面識がなかった被害者の家を訪ね、「自分も独りなので一緒に暮らそう」と話したが、被害者が「知らない男たちが来たら、家に設置されている監視カメラが警察に知らせる」と言うと逃走した。
被害者は警察の捜査でK被告が家に押しかけた状況や行動、対応などを詳細に説明しながらも、強姦ではなくわいせつ行為を受けたとだけ供述した。だがしかし、K被告が検察の調査で「合意してSEXした」と主張し、検察は改めて(被害者の)供述を受けることになった。被害者は「近所にこのような事実が知られると恥ずかしので、わいせつ行為だけを受けたと話した」と供述した。
1審の裁判部は強姦を認める証拠が不十分だとし、懲役3年6か月、罰金30万ウォンを宣告した。控訴審の裁判部は「小さな田舎に住む被害者が噂が広がることを懸念して、被害を縮小して供述したものと見られる」とし、「裁判でも被告人と分離されていないため、供述が困難だったと思う」と原審を破棄した。
(略)
京郷新聞(韓国語)
https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/202205010831001