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今日1月13日は『遺言の意味を考える日』
なお、第一の遺言を第二の遺言により撤回した遺言者が、さらに第二の遺言を第三の遺言で撤回した場合において、遺言書の記載に照らして、遺言者の意思が第一の遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合、1025条ただし書の趣旨から遺言者の真意を尊重して第一の遺言の効力の復活を認めるのが相当と解されるとする判例がある。
26キロバイト (4,069 語) – 2021年12月6日 (月) 13:01
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【司法書士監修】遺言の効力・正しい遺言書の書き方|よくありがちなミスで後で後悔しないために
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東京都港区高輪に事務局を置き、相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人・えがお相続相談室が制定。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行される。
これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。
日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。
記念日は2018年(平成30年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
自筆証書遺言の方式緩和について 自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要があった。
つまり、全て自分で書かなければならなかった。その負担を軽減するために財産目録については自書を必要としなくなる。
これにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなる。
なお、この場合において、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないため、偽造も防止できる。