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【韓国】百貨店・大型スーパーも「防疫パス」義務化 10日から、違反した場合は利用者に10万ウォン(約9600円)の過料
新型コロナウイルスのワクチン接種完了やPCR検査の陰性を証明する「防疫パス」の提示が義務付けられる。
16日までの1週間は周知期間とし、17日からは違反時に過料や行政処分を科す。
政府の中央防疫対策本部は9日、防疫パス提示義務付けの対象に店舗面積3000平方メートル以上のショッピングモール、
スーパー、百貨店、農水産物流通センターなどの大規模店舗を追加すると説明した。
現在も入店時にスマートフォンに表示したQRコードなどでの入店者名簿作成が義務付けられている全国2000カ所以上が対象。
現在こうした確認を行っていない小規模店舗やコンビニは対象外となる。
ワクチン未接種者のうち、新型コロナに感染して完治した人、医学的理由で防疫パスを取得できない人などはそれぞれ隔離解除確認書、
例外確認書がなければ大規模店舗を利用できなくなる。現在、防疫パスが適用されていない18歳以下はワクチン接種の有無に関係なく利用可能だ。
10日からは防疫パスの有効期間を過ぎた利用者に対しても過料や行政処分が科される。
有効期間はワクチンの2回目接種(米ヤンセンファーマ製は1回目接種)後、14日が経過した日から6カ月(180日)となっている。
有効期限が近付いた場合、3回目の追加接種を受ければ効力を維持できる。3回目接種は接種当日から防疫パスの効力が認められる。
10日からは百貨店や大型スーパーでも対象となり、違反した場合は利用者に10万ウォン(約9600円)の過料を科すほか、
施設の管理者・運営者には1回目の違反時に150万ウォン、2回目からは300万ウォンの過料を科す。
これ以外に行政処分として1回目に10日間、2回目に20日間、3回目に3カ月の運営中止命令を出し、4回目の違反には施設閉鎖命令を出す。
防疫パスは現在、飲食店やカフェ、映画館、博物館など不特定多数が利用する17種の施設で提示が義務付けられている。