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【杜撰パヨク】辺野古沖2人死亡事故、国が船の運航実態を調査へ 事業性の有無など
2026年3月19日 9時28分 増山祐史
沖縄県名護市辺野古沖で転覆した抗議船「平和丸」=2026年3月16日、第11管区海上保安本部提供
沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、国土交通省は事故が起きた船舶の運航実態を調査する。金子恭之・国交相が19日の閣議後会見で明らかにした。事故船は、海上運送法に基づく「事業」としての登録がなく、運航関係者へ任意で聴取し、事業性の有無など調べる。
金子国交相は会見で「本船舶の運航実態について今後早期に確認を行う」と話した。事故船は事業登録がないため海上運送法に基づく立ち入りの対象にはならず、国の出先機関である内閣府の沖縄総合事務局が任意で聞き取りや、資料の提出などを運航側に求めるとみられる。
事故は16日午前10時10分ごろ発生。辺野古沿岸の海上で、同志社国際高校(京都府)2年の生徒18人を含む計21人が乗った小型船の平和丸(5トン未満)と不屈(1.9トン)が転覆。不屈の金井創船長(71)と、平和丸に乗っていた女子生徒(17)が死亡し、高校生と乗組員計14人が重軽傷を負った。
船を使用する市民団体「海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会」によると、2隻は普段、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古移設工事への抗議活動に使っていたが、視察目的の乗船依頼を年に数件受けていた。同志社国際高校によると、平和学習の一環として、金井さんの船に2023年から乗船していたという。
需要に応じて運航 無償でも登録必要
観光船などのように需要に応じて他人を乗せる船舶は、定員12人以下の場合、海上運送法の事業登録をする必要がある。登録されれば同法に基づき安全管理規程を設け、安全統括管理者の選任や、天候状態を踏まえた出航判断の基準について定める必要がある。
他人の需要に応じて繰り返し乗客を運んでいた場合は、有償・無償にかかわらず「事業性あり」として法規制の対象になる。事業性があるのに無登録で営業していると判断された場合、海上運送法に違反したとして1年以下の拘禁刑か、150万円以下の罰金、またはこれらを併せて科される可能性がある。







