あわせて読みたい
【責任感】自治体職員、排水弁閉め忘れ水道代300万円弁償・・・職場のカンパも「迷惑かけられない」と辞退
業務上のミスなどで生じた損害について、自治体が職員個人に賠償を請求する例が増えている。住民による行政監視が強まっていることが背景にあるとみられ、民間企業よりも厳しい対応が求められているようだ。
■「迷惑かけられぬ」全額支払い
兵庫県では昨年11月、県庁の貯水槽の排水弁を約1か月閉め忘れたことで水道代約600万円が余分にかかったとして、県が50歳代の男性職員を訓告処分にし、半額の約300万円の弁済を請求。職場でカンパを募ることも検討されたが、職員は「迷惑をかけられない」と辞退し、昨年12月に全額を支払った。
京都府向日市では2016年、災害時用の備蓄食料の購入で、納品を確認せずに代金を業者に支払った後に業者が経営破綻。半数程度の食料が未納になり、市は17年8月、当時の市長、副市長のほか、職員4人に計約750万円を請求した。
■「損害の5割」
地方自治法では、役所の物品の損傷などで「故意」か「重過失」が認められる場合、職員に損害賠償を請求できると規定している。「重過失」に当たるかどうかの判断は、自治体の裁量に委ねられている。
総務省は自治体の職員個人に賠償責任が生じたケースについて2~4年ごとに統計を取っている。1995~98年度の4年間は45件だったが、2009~11年度の3年間は54件、16、17年度の2年間は51件と増加傾向だ。
職員はどの程度弁済すべきなのか。兵庫県が排水弁の閉め忘れで弁済額の参考にしたのが、東京都立高校で15年、8日間排水バルブが開いた状態でプールに給水を続け、都に約116万円の損害が生じたケースだ。
都は注意義務違反にあたるとして、関係した教職員7人に半額相当の賠償を求め、全員が納付。この後、全額負担を求める住民訴訟が起こされ、東京地裁は訴えを棄却する一方、設備上の問題などを認め、職員の負担割合は「5割を限度に認めるのが相当」との判断を示した。
一方、企業法務に詳しい村松由紀子弁護士によると、民間企業では、従業員が 萎縮 したり、責任のある仕事を避けたりすることを防ぐため、損害賠償を個人に求めることはほとんどなく、企業側が保険に加入して備えるのが一般的という。
同志社大の太田肇教授(組織論)は「公務員は市民の税金を扱っている以上、民間よりも責任が厳しく問われるケースがある」と指摘する。
▼全文はソースでご覧下さい
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211214-OYT1T50058/