「買春禁止」…韓国からの観光客に警告した駐ラオス韓国大使館

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「買春禁止」…韓国からの観光客に警告した駐ラオス韓国大使館

1: 昆虫図鑑 ★ 2025/09/23(火) 16:25:51.55 ID:xg4P8Ad3
一部の韓国人観光客がラオスで現地の未成年者を相手に買春していることがわかり物議を醸す中、駐ラオス韓国大使館が「ラオス内の買春禁止」警告文を告知した。

駐ラオス韓国大使館は18日、「わが国民の海外旅行が増加し、一部の旅行客が売春に巻き込まれるケースがしばしば発生しているとメディアに報道された」とし、「ラオスを訪れる一部のわが国民も公序良俗を阻害する不法行為をしているという情報が入っている」と明らかにした。

そして、「買春はわが国の国家イメージを深刻に失墜させる行為であるだけでなく、ラオス内の韓国人社会が積み上げてきた信頼を損なう行為」とし、「ラオスの法規定に基づき刑事処罰の対象となることに留意し、巻き込まれないように注意してほしい」と関連法規を案内した。

ラオスの刑法第260条によると、「売春従事者、売春を幇助(ほうじょ)または助長する者は3か月~1年の懲役または拘禁と罰金」に処される。

金銭を支払い性的サービスを受けた者も同じ罪で処罰され、人身売買の被害者と同意のもとで売春したとしても同行為は人身売買とみなされ、5年~10年の懲役、罰金および財産没収が可能だ。

また、刑法第250条に基づき18歳未満の未成年者に金銭またはその他の利益を提供したり、その他の行為手段を通じ姦淫(かんいん)した者は1年~3年(15歳~17歳)、3年~5年(12歳~14歳)、10年~15年(11歳以下)の懲役と罰金に処され、さらに売春強要、売春斡旋(あっせん)、性的嫌がらせも懲役と罰金に処されることがある。

2022年に女性家族部(部は省に相当)が発表した「売春実態および対応方案研究報告書」によると、1年間に買春の経験がある人のうち25.8%は「海外で買春した経験がある」と答えた。しかし、「海外で買春する場合、国内で処罰されるという事実を知っている」と答えた人の割合は回答者全体の43.3%と半数にも満たないことがわかった。

韓国は属人主義を採用しており、海外で買春をすると国内法により処罰されることがある。

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