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手形・小切手は26年度末で全廃、電子交換所が終了へ…手形は「下請けいじめの温床」の指摘も – 読売新聞オンライン 手形・小切手は26年度末で全廃、電子交換所が終了へ…手形は「下請けいじめの温床」の指摘も 読売新聞オンライン (出典:読売新聞オンライン) |
手形交換所(てがたこうかんじょ)とは、一定の地域内に所在する金融機関が申し合わせによって、定時に決まった場所へ約束手形や小切手などを持ち寄って、その決済交換を行う場所である。 手形交換所がなかった頃はシャンパーニュの大市などが、外為取引としての手形交換を定期的に行う機会として利用された。…
19キロバイト (3,220 語) – 2025年3月3日 (月) 16:35
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1 牛乳トースト ★ :2025/03/23(日) 08:12:24.69 ID:gqVOmUtV9
かつて金融機関は、中小企業や商店など顧客が持ち込んだ紙の手形を交換所に持ち寄って交換していた。22年に紙の交換所が廃止されると、当面の代替策として電子交換所が設けられ、全銀協が運営してきた。
金融機関は現在、紙の手形や小切手を画像データに変え、電子交換所で送受信している。振り出された手形の金額を支払う金融機関、受け取る金融機関の双方とも事務手続きが煩雑なため、廃止を求める声が強かった。
手形と小切手は有価証券の一つ。支払う側が金額を記入し、取引相手に渡す。取引金融機関に持ち込むと、支払う側の口座から受け取る側の口座に送金される。小切手は受け取ったその日に決済できる。手形は支払う側と受け取る側が合意した上で期日を決める。
支払う側の企業にとっては、一時的に資金繰りが苦しくても後払いできるメリットがあった。一方、受け取る側の企業は、支払い側と下請け関係にある場合が多い。手形の現金化が遅れ、資金がショートすれば倒産を招きかねず、下請け業者の経営圧迫につながるとの指摘もあった。
下請けいじめの温床になるとの観点から、政府は22年、26年までの手形廃止を検討するよう経済界に要請していた。今月11日には、手形払い禁止を含む下請法改正案を閣議決定した。
*記事全文は以下ソースにて
2025/03/23 01:00 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250322-OYT1T50218/