性的暴行罪で鞭打ち刑!シンガポールで日本人で初めて執行される!!

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性的暴行罪で鞭打ち刑!シンガポールで日本人で初めて執行される!!

鞭打ちのサムネイル
打ち(むちうち)は、刑罰の1種で、鞭で打って苦痛を与え、これにより悔悟や自白を強要する罰。東洋では笞刑(ちけい)とも称する。世界中で刑罰、拷問として広く行われ、刑罰としてシンガポール、マレーシア、イスラム国家で行われている。 鞭打ち刑の対象になるのは、国家によって様々であるが、主として窃盗、秤の…
21キロバイト (3,051 語) – 2024年12月8日 (日) 11:50

1 BFU ★ :2025/02/05(水) 19:28:37.21 ID:wgTqV9C69

シンガポールで現地の女性に性的暴行を加えたとして強姦罪などに問われて、2024年に有罪判決を受けた日本人男性受刑者に対して「鞭打ち刑」が執行されていたことがわかった。男性の弁護人をつとめた弁護士が明らかにした。2024年のうちに執行されたとみられる。

●判決確定後まもなく執行
シンガポール高裁は2024年7月1日、男性に禁錮17年6カ月と鞭打ち刑20回の判決を言い渡していた。男性が上訴せず、判決は確定した。

男性の弁護人をつとめた弁護士は、執行後の男性の容態などは明らかにしなかったが、14日間の上訴期間が終了してからまもなく執行されたという。

弁護士ドットコムニュースは、男性にも取材を求めたが「遠慮したい」と応じられなかった。

刑の執行について、在シンガポール日本大使館は「一般的に刑執行の有無については公にされておらず、当館としてはお答えする立場にございません」とした。

しかし、執行された場合、大使館が把握する限りでは、シンガポールで日本人が鞭打ち刑を受けるのは初めての事例になるという。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_18418/

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