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告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し、国による処罰を求める刑事訴訟法上の訴訟行為である。マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。 このうち、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものが告訴であり、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行うものが告発である。…
20キロバイト (3,129 語) – 2024年7月30日 (火) 18:02
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1 ぐれ ★ :2024/12/16(月) 20:00:33.61 ID:EeR5shl99
朝日新聞デジタル
兵庫県の斎藤元彦知事が再選した知事選を巡り、神戸地検と県警は16日、斎藤知事側がPR会社に選挙運動の報酬として約70万円を支払った疑いがあるとする、公職選挙法違反(買収)容疑の告発状を受理した。捜査関係者への取材でわかった。
斎藤知事はこれまで、金銭の支払いを認めているが選挙運動への対価ではないと主張している。地検と県警が今後、支払いの経緯などについて捜査し、違法性がなかったかなどについて慎重に判断する。
この問題は、知事選後の11月20日、PR会社の社長が投稿サイト「note」に、斎藤陣営の「広報全般」を担っていたと投稿したことがきっかけ。
公選法は、候補者が当選を得るなどの目的で選挙運動者に金銭を渡したり、受け取ったりする行為を原則禁じており、違法性を指摘する声が上がった。投稿はすでに、一部が削除されたり、書き換えられたりしている。
告発状を送付した元東京地検検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授は、最初の投稿内容などをもとに、斎藤知事側が11月にPR会社へ支払った71万5千円は、知事選で社長に委託した「戦略的広報業務」の選挙運動に対する報酬だった疑いがあると主張している。
また社長側についても、選挙運動の報酬として金銭を受け取った疑いがあるとして、同法違反(被買収)の疑いがあると告発状で指摘した。
一方、斎藤知事はこれまでの会見などで、71万5千円は公選法で支出が認められたポスター制作など5項目への対価だったとし、選挙運動への対価ではないと主張している。
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