【社会】ぶつかりおじさんの行為が引き起こす社会問題とは?

【社会】ぶつかりおじさんの行為が引き起こす社会問題とは?

ぶつかり男と呼ばれている。タックル男、体当たり男、ぶつかりおじさんとも呼ばれる。 2018年5月、新宿駅構内で女性ばかりを狙って次々に体当たりを行う男の動画がTwitterやYouTubeなどで拡散された(映像:女性に次々ぶつか
24キロバイト (3,052 語) – 2024年3月17日 (日) 22:05

(出典 ぶつかりおじさんが大阪にも出現!服装ですぐにわかるヤバさ。数年前に新宿駅などを中心に女性にわざと | .10年使用した前アカウントからの新 …)
ぶつかりおじさんの行為に関する被害報告が増えている今、私たち一人ひとりが注意を払うべきです。公共の場でのこうした行為は、いかなる理由があろうとも他人に迷惑をかけることに変わりはありません。私たちがこの問題を真剣に受け止め、周囲に迷惑をかけない行動を心がけることが求められています。

1 七波羅探題 ★ :2024/11/15(金) 07:26:13.84 ID:jmd+cUlX9

「ぶつかりおじさん」の行為は「ケガをしなくても犯罪です」「ひどすぎ」「本当にウザい」被害報告相次ぐ

人が行き交う街中や、混雑した駅の構内でわざと体をぶつけてくる、いわゆる「ぶつかりおじさん(ぶつかり男)」が多発しており、SNS上などで怒りの声が上がっています。2018年には、JR新宿駅の構内で、女性に向かって次々に体当たりをする男性の動画がSNSなどを中心に拡散されましたが、最近でもこうした「ぶつかりおじさん」の被害報告は後を絶たないようで、「ひどすぎる」「気持ち悪い」「本当にウザいです」「人混み歩くのが怖くなるよね…」「これ、女性ばかり狙ってるのが腹立つわ」といった怒りの声が多く上がっているほか、「通行人に体当たりって…普通に犯罪じゃない?」「逮捕してほしいです」「被害届出してもいいのでは」など、犯罪に該当するのかどうかに関する疑問の声も聞かれます。

通行人に体当たりをする「ぶつかりおじさん」の行為は、犯罪に該当するのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

被害届は「出すべき」だが…
Q.通行人に対して“わざと”体当たりをする「ぶつかりおじさん(ぶつかり男)」の行為は、犯罪に該当するといえますか。

牧野さん「はい。“わざと”、すなわち故意に、通行人に対して体当たりする行為は、傷害罪や暴行罪に該当する可能性があります」

Q.「ぶつかりおじさん」の行為が該当する可能性のある犯罪について、さらに詳しく教えてください。

牧野さん「傷害罪と暴行罪について、次の2つのケース別に解説します」

【体当たりをされて、ケガをした場合】

傷害罪に該当する可能性があります。刑法204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。

【体当たりをされたが、ケガをしなかった場合】

ケガをしなくても、暴行罪に該当する可能性があります。刑法208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と定められています。

Q.「ぶつかりおじさん」の被害に遭った場合、被害届を出してもよいのでしょうか。

牧野さん「被害届を出すべきだと思います。ただしその際は、駅員などに助けを求めて『ぶつかりおじさん』を静止させ、どこの誰なのかを身分証明書で確認すべきです。容疑者不詳でも被害届を出すことはできますが、解決にはつながらない可能性が高いからです。

なお、仮に『ぶつかりおじさん』を静止させた後に警察を呼んだり、警察官が静止させたりした場合、その場で現行犯逮捕される可能性もあります」

オトナンサー編集部2024.11.15
https://otonanswer.jp/post/229211/

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