【必見】副業促進の新基準が⁉ 労働時間通算ルールの見直しとは?

【必見】副業促進の新基準が⁉ 労働時間通算ルールの見直しとは?

副業促進へ、割増賃金の「労働時間通算ルール」見直し 厚労省が検討
 1日8時間・週40時間を超えた労働に支払う割増賃金について、厚生労働省は、本業先と副業先の労働時間を通算して計算する現行制度を見直す検討に入った。
(出典:)
労働時間のサムネイル
労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。…
68キロバイト (11,827 語) – 2024年6月26日 (水) 22:31

(出典 5種類以上の薬の服用は要注意… 国を破綻させる「ムダな医療」(全文) | デイリー新潮)
厚生労働省が副業促進のために割増賃金の労働時間通算ルールを見直す方針を示したことは、企業と働く個人の両方にとって重要な変化をもたらす可能性があります。これにより、副業を持つ社員がより柔軟に働ける環境が整うことが期待されます。

1 煮卵 ★ :2024/11/12(火) 09:35:51.65 ID:X7EsxvnX9

 1日8時間・週40時間を超えた労働に支払う割増賃金について、厚生労働省は、本業先と副業先の労働時間を通算して計算する現行制度を見直す検討に入った。複雑な仕組みを改め、副業や兼業を促進する狙いがある。

 通算ルールの見直しは、厚労省の有識者研究会が年度内にまとめる予定の報告書に盛り込まれる見通しだ。

 労働基準法は1日8時間・週40時間を法定労働時間と定めており、使用者はこれを超えて働かせる場合は労使協定(36協定)を結び、割増賃金を払う必要がある。さらに厚労省の通達で、労働者が企業に雇用される形で副業した場合も、本業先と副業先の労働時間を通算した上で、法定外の労働分の割増賃金を支払う仕組みになっている。

[朝日新聞]
2024/11/12(火) 5:00
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee5df81a37f2d242ef64ec08214397f4a9d9eaf8

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